配偶者ビザが不許可になるケースとは
日本人と結婚した多くの外国人配偶者が、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを申請しますが、配偶者ビザは結婚しているからといって必ず許可されるわけではなく、申請が不許可になるケースも少なくありません。
配偶者ビザが不許可になる主な理由と対策について説明します。
1 配偶者ビザが不許可になる主なケース
⑴ 結婚の実態がないと疑われるケース
交際期間が極端に短い、二人の共通言語がなくコミュニケーションが取れているか分からない、出会いの経緯が不自然、年齢差が大きい、交際期間のやり取りが少ない、などの場合、在留資格の審査を行う入国管理局は、本当に夫婦として生活する意思があるのかを疑い、慎重に審査をする傾向にあります。
結婚したくて結婚したにもかかわらず、入国管理局への説明が不十分であったがために申請が不許可になってしまうこともあるため注意が必要です。
⑵ 経済的な生活基盤が不安定
入国管理局は、夫婦が日本で経済的に安定した生活を送ることができるかどうかを審査しています。
日本人配偶者側の収入のみではなく、夫婦2人での世帯収入を見て、安定した生活ができるかどうかを判断されますが、世帯収入が極端に低い場合などは注意が必要です。
⑶ 過去の犯罪歴
外国人配偶者側に過去、オーバーステイ・不法就労などがある場合には特に慎重に審査されます。
⑷ 申請書類の不備・不足
申請書類に不備や不足があると、そもそもそれだけの理由で不許可となってしまうことがあるので、注意してください。
2 不許可にならないための対策
⑴ 結婚の実態
お二人の状況によっては、結婚の実態を証明するために、出会いのきっかけ、交際の経緯を詳細に記載した資料や、通話記録、SNSのやり取りなどを準備するとよいでしょう。
⑵ 経済的基盤
在職証明書や所得証明・課税証明を適切に揃えて、経済的基盤に問題がないことを伝えることが重要です。
⑶ 過去の犯罪歴
隠すのではなく、不利な事情がある場合にはきちんと事情を説明して、反省文や誓約書等でカバーすることを検討しましょう。
⑷ 申請書類の不備・不足
入国管理局から不備・不足の指摘があったときには、早急に対応するべきです。
また、取次資格者に相談して不備・不足がないかあらかじめ確認しておくことも大切でしょう。