日本に住まないと配偶者ビザは取得できないのか
日本人と国際結婚をした外国人配偶者の方から、「日本に住まないと配偶者ビザは取得できないのですか?」というご質問を頂くことがあります。
結論から言うと、ビザ取得後に日本人配偶者と共に日本に住む意思があれば、現在、日本に住んでいなくても配偶者ビザは取得可能です。
配偶者ビザの申請手続きは、外国人配偶者が海外にいる状態でも基本的には問題なく進められます。
1 重要なのは「婚姻の真実性」
配偶者ビザの審査において、重要なのは、外国人配偶者が現在海外に住んでいるかどうかという点ではなく、国際結婚した2人の婚姻に真実性があるかどうかという点です。
審査においては、偽装結婚防止等の観点から特に婚姻の真実性が慎重に判断される傾向にあります。
そのため、現在、一緒に暮らしていないとしても、交際から結婚後、現在に至るまで、夫婦間の交流が継続してあることを示す資料等を集めて説得的に立証することが大切です。
2 日本で暮らす意思、日本で暮らす基盤
申請時に海外に住んでいることは問題になりません。
ただし、ビザ取得後も日本に来る意思がないと誤解されてしまうような場合には、配偶者ビザが不許可になることがあります。
通常は、ビザを取得して日本で夫婦一緒に暮らしたいと考えるカップルが多いので問題にはなりませんが、万が一、ビザ取得後も日本と海外で離れて暮らすことを前提としている場合には、より慎重に申請手続きを行うべきでしょう。
また、日本で生活できる生活の基盤があることも重要なポイントです。
2人で同居して暮らす場所があること、生活費を賄えるだけの収入があることなど、2人が夫婦として日本で安定して暮らすことができるのかという点は重要な判断ポイントとされています。
3 まとめ
配偶者ビザそのものには、申請時点で日本に居住していることを必須とする規定はありません。
ただし、将来日本で暮らす意思があり、経済的等の事情を考慮して実行可能性があることを示すことは求められます。
これは、ビザ審査における重要なポイントです。
配偶者ビザ申請でお困りの際には取次資格者にまずは相談するところからスタートすると良いでしょう。
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